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プロフェションの倫理と責任 司法書士は、国民の権利の保護に寄与するため、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければならない(司法書士法第1条・第2条抜粋)。 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命(弁護士法1条)とし、誠実にその職責を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力し(同2条)、深い教養の保持と高い品性の陶冶に努め、法令及び法律事務に精通しなければならない(同3条)。
法律専門家としての倫理観や責任感を喪失しているとしか思えない事件が増えています。在日本朝鮮人総連合会中央本部の土地と建物をめぐり、元公安調査庁長官・高検検事長であった弁護士が詐欺容疑で逮捕されたのは記憶に新しい出来事です。このような刑事事件は極端な例としても、司法書士法や弁護士法で禁止する行為をして、監督官庁や所属する団体から処分を受ける法律専門家が増えています。プロフェションとしての倫理観が問われています。
多額の借金を抱え、その返済に困っている人や、法律上のトラブルを解決してもらいたい人は、法律専門家に相談することになりますが、何を基準として法律専門家を選択すればよいのか、どこに相談をすればよいのか迷うのが一般的です。困ったことがあったら、まず、地元の司法書士会や弁護士会、法テラスに電話をしてみたらどうでしょう。 政府の「多重債務者対策本部」が、消費者金融などの借金で苦しむ人を救済するための「多重債務問題改善プログラム」を決め、救済策に乗り出したのを受け、全国の市区町村では、多重債務者向け相談窓口を設置する動きが活発になってきた。しかし、「窓口を設置しても、自治体の職員には専門的知識のある人材はないことから、司法書士会や弁護士会が自治体と連携し協力をしなければならない(朝日新聞)。」東京司法書士会立川支部では、自治体において、多重債務者向けの法律相談を実施するため、準備を進めているところです。 |
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